インボイス制度の概要
国税庁HPより
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。
要約すると
課税事業者は取引において、売上げた際に購入者から消費税を預かり、仕入れた際には消費税を支払います。最終的にその差額として残った消費税を納めるかもしくは還付されることとなります。
インボイス制度ではこの仕入をした際に支払った消費税がポイントとなります。
仮に、仕入元が発行した請求書がこのインボイス制度に沿ったものではない場合、購入者側は消費税を支払ったことになりません。(控除されるべき消費税が控除されない)また、このインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になった場合、課税売上が1,000万円未満であっても課税事業者となります。
この適格請求書発行事業者になること自体は強制されていませんが、取引相手にとっては、支払う消費税が増えてしまうため、やむを得ずインボイスを発行できる業者を選択するということが起きる可能性があります。
ようするに、今まで免税事業者であった方も、そういった取引競争の中で選択肢から外れないように課税事業者になる必要があるということです。