贈与税の申告方式には暦年課税と相続時精算課税という2つの種類があります。このうち原則的な方式である暦年課税は、年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた贈与額について贈与税がかかる仕組みになっています。
現在、生前贈与は相続開始より3年間に遡り、その期間に贈与された資産に対し相続税申告で相続財産に加算する計算でしたが、これが自民党から公表された令和5年度(2023年度)税制改正大綱によると、7年に延長するとされています。
言い換えると相続開始から7年間に遡った期間内で受け取った資産は110万円の非課税枠内であろうとすべて相続税として加算徴収されるということで、納税者にとっては不利になる増税の改正です。
相続というと死を連想するネガティブな話題ではありますが、残された家族の負担を考え、早め早めに対処しておきたいものです。