インボイス制度・激変緩和措置について

来年10月からスタートするインボイス制度について、開始まで1年を切った今、インボイス制度導入に対する多くの反対意見を受け、激変緩和措置の導入が検討されています。

主な内容は以下の2点

①3年間は売上税額の2割でOK
②1万円未満はインボイスなしでOK

まずは①について、課税事業者が支払う消費税について、この激変緩和措置がどのように働くのかを、次のケースで検証します。

 売上 550万円(本体500万円(内 預かった消費税50万円))
 仕入 110万円(本体100万円(内 支払った消費税10万円))

の場合、通常であれば、納める消費税は
 50万円-10万円=40万円となりますが、
この激変緩和措置を適用することによって、納める消費税は
 預かった消費税50万円×20%=10万円となります。

つまり、納める消費税が40万円→10万円に減額できるというわけです。
※注意※
仕入額が大きい事業者にとっては、逆に損をすることもあります。また、簡易課税をとっている事業者にとっても同様です。

次に②について

1万円未満の取引額については、適格請求書でなくても、税額控除が可能。=インボイスの登録をしていない事業者からの請求書であっても、1万円未満の取引に対しては、消費税の控除が受けられる。

全員が一概に負担が減るというものではないので、自身の業種や経営状況を鑑み、よくシミュレーションしておく必要があります。
現時点ではまだ確定ではありませんが、12月中旬には税制改正大綱が発表があるので、それまで決定を待ちたいと思います。

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